小山市相撲連盟

審判規定        日本相撲連盟 

   日本相撲連盟 立合いの正常化に向けた改正について   


小山市相撲連盟審判規定

小山市相撲連盟所属の審判員はこの規定に則って審判を行うこと。

第1章 服装
主審・副審の服装について
上:白のポロシャツ(ワンポイント可) 主審は白手袋を着用する。
下:黒または紺色のズボン(サイドラインは2本まで)

履物:雪駄

色違いは認めない。主審副審時は靴・帽子は認めない。

第2章 審判
1.審判員の編成は、審判長、主審及び副審3名(計5名)とする。

2.主審は、勝負判定に当たって、いかなる場合も東西いずれか、勝者を(東:右手・西:左手)上肢で
指し示し、「勝負あった」と発声する。


3.一度「勝名乗り」を上げて判定を下した後は、異議又は疑義の申立てをすることができない。ただ
し、審判員の協議結果と異なる選手に「勝名乗り」を上げた場合その他明らかに主審の勘違い又は間違
いと認められるときは、この限りでない。


4.審判長又は副審が主審の勝負判定に対して異議又は疑義がある場合においては、協議を行うものとす
る。

異義又は疑義の申立ては、主審の勝負判定後、直ちに右手を挙手して行わなければならない。  副審
は、見えにくい位置において勝負が決定した場合等正当な理由がある場合は、協議に際し棄権すること
ができる。

協議は、原則として審判員(主審を除く。)の多数決で決する。
審判長は、協議に際し最終的に判定を裁定するものとする。
協議後、審判長が協議内容を会場に説明する。「勝名乗り」は、各審判員が所定の位置についてから行
う。


勝負判定については、この規程に別段の定めがある場合を除き、次の各号に該当する場合、当該選手を
勝ちとする。

・相手選手を先に勝負俵の外に出した場合
・ 相手選手の足の裏以外の一部を先に土俵につけた場合
「かばい手」及び「送り足」は、負けとならない。
投げ技等により勝負が決定したときにおいて、技を掛けた選手の爪先が返り、土俵についた場合は、負
けとならない。

次の各号に該当する場合は、審判員の協議により当該選手を負けとする。
・負傷等により、競技続行が不可能と判定された場合
・禁手を用いた場合又は用いたと判定された場合
・選手が勝手に競技を中止した場合
・審判員が故意に立たないと認めた場合
・審判員の指示に従わない場合

禁手とは、次の各号のことをいう。
(1) 拳で殴ること。
(2)胸部、腹部等を蹴ること。
(3)目、水月等の急所を、拳又は指で突くこと。
(4)頭髪をつかむこと。
(5) 咽喉をつかむこと。
(6)2回以上故意に着衣をつかむこと。
(7)一指又は二指を折り返すこと。
(8)噛むこと。
禁手が用いられたときは、主審は、直ちに競技を中止させなければならない。
着衣をつかんだまま勝負が決定した場合は、審判員の協議により、「取直し」とする。

「立合い」は、主審の「掛声」によって立ち合わせるものとする。
手をつく位置は、「仕切線」の後方とする。
両手を瞬間的につく「立合い」は、認められない。
主審は、選手が「掛声」の前に立ち上がった等不適当な「立合い」が行われたと認めたときは、「待っ
た」をかけ、「立合い」のやり直しを行う。

競技進行中、主審が誤って「勝負あった」と宣告した場合は、審判長又は副審の異議の申立てにより協
議を行い、「取直し」とする。




第3章 審判員服務規則
審判員は、素面でなければならない。
審判員は、その言動が選手や一般観衆に及ぼす影響の大きいことを自覚し、判定に当たっては、公正中
立を旨とし、いささかも動揺があってはならない。また個人的関係の深いものが参加する学年の試合は
審判員として参加をしないこととする。

審判員は、勝負判定を行うほか、選手に対する指導的役割を果たすものとする。
土俵上又は土俵溜でマナーに反する言動がなされた場合においては、審判員は、直ちに注意しなければ
ならない。
観戦者からの相手選手への誹謗等の掛け声に対しても注意勧告、会場からの退去を命じるこ
とができる

審判員は、安全に競技ができるよう土俵の管理に留意し、必要な場合は、直ちに所要の処置を講じなけ
ればならない。

審判長は、勝負判定に関する一切の責任を負う。
主審は、両選手が土俵に上がってから競技を終えて土俵を下りるまで、その進退に関して一切の主導的
立場にある。

副審は、審判長を補佐し、判定に誤りのないよう努めなければならない。
異議又は疑義が生じた場合は、審判員は、直ちに土俵中央で協議を行わなければならない。
勝負が見えにくい位置で決定し、主審の判定が確認できない副審は、疑義の申立てをすることができ
る。


主審の動作は、次のとおりとする。
・選手が土俵に上がり立礼を行うとき、主審は向正面徳俵の内側(以下「基本位置」という。)に位置
 する。

・ 選手が土俵中央に進むと同時に、主審は、基本位置より2歩程度前に位置する。
・ 両選手が「蹲居」して呼吸を調えるのを確かめ、「構えて」の「掛声」をかけ、両脚を1歩半引いて
開脚する。続いて、「両手を同時に土俵について」と「掛声」をかけ、膝を軽く曲げるとともに、両腕
を手の平を内側に向けて軽く伸ばし、『引きますよ』の「掛声」をかけ「立合い」を促しながら、「ハ
ッケヨイ」の「掛声」によって立ち合わせる。

・「立合い」が不成立の場合は、再度前号に規定する動作を繰り返す。
・ 相手よりも早く両手をついた選手に対しては「まだよ、まだよ」と「掛声」をかけて「立合い」を抑
え、他方に対しては「手をついて、手をついて」と「掛声」をかけて両手をつくように指示し、選手双
方が両手をついた後「ハッケヨイ」の「掛声」によって立ち合わせる。

・ 両選手が立ち上がってからは、「のこった」又は「ハッケヨイ」の「掛声」をかける。この場合にお
いて「のこった」は技を掛けているときに用い、「ハッケヨイ」は両選手が動かないときに用いる。

・勝負の決定と同時に「勝負あった」と発声し、上肢で東西いずれか、勝者方を指し示す。勝者方を
(東:右手・西:左手)上肢で指し示し、「勝負あった」と発声する。

・「勝名乗り」を上げる場合は、基本位置に戻り、「礼」の号令によって両選手に「立礼」をさせた
後、勝者に対して上肢を向け「東(西)の勝ち」と発声する。


主審は、競技中、「勝負俵」及び「蛇の目」を踏まないように留意しなければならないとともに、正面
に背中を向けないように努めなければならない。


主審は、選手の動きの妨げにならないよう、動作を機敏にしなければならない。

主審は、判定しやすい位置、体勢及び角度をとるよう努めなければならない。

主審は、団体戦の競技開始前及び終了後、基本位置において東西の選手を整列させ、「礼」の号令によ
り立礼させる。


第4章 賞罰
審判員に対しての抗議について

1.選手並びに学校教諭からの抗議クレームについては、必ず反省会において包み隠さず全審判員に報告
しなければならない。


2.度重なって特定の個人に対し抗議があった場合には、審判講習等の研修を受けなければならない。そ
の場合の講習会費用は個人負担とする。


3.選手並びに学校教諭以外からのクレームは受け付けない。(保護者から直接のクレームに関しては受
け付けずに、必ず学校教諭を通じて行うよう伝えること。)


4.審判も人間であるから間違いはある。しかし誰かが裁かなければ試合は収拾がつかない。ビデオ再生
でスローで見れば明らかにわかるのは当然。しかし審判は一瞬でそれを判断しなければならない。また
それが仕事でもある。それを抗議されて一つ一つビデオを再生をして判定するとなってしまうと試合は
遅延する。試合を迅速に行うためにも審判の判定に従うことがスポーツの基本だと連盟では考えてい
る。したがって一旦決した勝負判定に関しては質疑・クレーム等には連盟として一切の対応を行わない
ものとする。


5.審判員を守る項目も追加することとする。連盟に連盟並びに審判員に対する執拗なクレーム、誹謗・
中傷等があった場合、その者が特定できた(必要な場合には特定手続を行う)場合に当たってはその者
に対し大会参加の拒否及びその者とその関係者大会会場への入場を拒否することや賠償責任を問える手
続ができることとする


参考資料:日本相撲連盟審判規定

作成責任者:加藤雅嗣

この審判規定は平成29年4月1日より施行する。

令和5年5月21日第4章賞罰、5の項目を追加